大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)578 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮島栄祐の上告趣意のうち、憲法三三条、三六条、三八条一項、二項違反

をいう点は、被告人の取調の過程に供述の任意性に影響を及ぼすような違法、不当

な点があつたとはいえず、所論各自白調書には証拠能力があるとした原判断は相当

であるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当

の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五五年七月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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