最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)578 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人宮島栄祐の上告趣意のうち、憲法三三条、三六条、三八条一項、二項違反
をいう点は、被告人の取調の過程に供述の任意性に影響を及ぼすような違法、不当
な点があつたとはいえず、所論各自白調書には証拠能力があるとした原判断は相当
であるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当
の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年七月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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